天然記念物の種類
天然記念物には、「種指定」(しゅしてい)と、「棲息地指定」(せいそくちしてい)の2つの種類があります。
「種指定」の場合は、日本の国土のいかなる場所でも、その天然記念物を採集したりすることはできませんが、生息地を切り開いたりすることは禁止されていません。そのため、天然記念物が生きていくための環境が破壊される危険があります。
一方、「棲息地指定」の場合は、棲息地以外の場所での採取は禁止されていませんが、棲息地その地域が保護されるため、天然記念物が生きていくために必要となる環境は、保護されます。